中小企業基盤人材確保助成金

■支給要件
1. 創業または異業種進出から6ヶ月以内に改善計画を提出
2. 2年間以上の労働保険料の滞納が無いこと
3. 過去3年間に助成金の不正受給が無いこと
4. 過去6ヶ月間に会社都合離職者がいないこと
5. 創業または異業種進出に対し250万円の経費を支出していること
(設立日または異業種進出日以降の支出に限る。)

■支給の対象となる労働者数
 ● 基盤人材 ⇒ 1人以上5人以下
 ● 一般人材 ⇒ 基盤人材の雇入れ数と同数まで
※基盤人材とは以下のいずれにも該当する者
イ. 次のいずれかに該当するもの
(ⅰ)事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
(ⅱ)部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
ロ. 年収350万円以上(賞与等を除く)の賃金で雇い入れられる者

■支給額基盤人材については、1人あたり140万円(第1期70万円 第2期70万円)
一般人材については、1人あたり30万円(第1期15万円 第2期15万円)

*平成22年4月1日以降導入の事業所様につきましては、一般人材の助成が廃止されます。