試行雇用(トライアル雇用)奨励金

■対象労働者
1. 30才未満の若年者⇒※40才未満に要件緩和
2. 45才以上の中高年齢者
3. 母子家庭の母等
4. 障害者
5. 日雇労働者・ホームレス
※上記の方を試行的に雇入れた事業所に対し、助成金が支給されます。

■手続きについて
1. ハローワークへトライアル雇用用の求人登録
2. トライアル雇用紹介・面接・採用
3. トライアル雇用実施計画書の提出(雇入れから2週間以内)
4. トライアル雇用の終了
5. トライアル雇用結果報告書の作成及び奨励金支給申請
※トライアル(試用)雇用期間は原則3ヶ月となります。

■奨励金の支給
トライアル雇用を実施する事業主には、トライアル雇用を実施する対象労働者1人につき、月額40,000円が最大3ヶ月間支給されます。
※120,000円(限度)