雇用調整助成金(拡充案)

雇用調整助成金(新型コロナウィルス特例措置)

新型コロナウィルスの感染拡大によって事業活動の縮小 を余儀なくされた事業主が、労働者の一時休業、または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金の一部を助成する制度です。

【特例措置の内容】

業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。

  1. 休業等計画届の事後提出を可能とします通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとします。
  2. 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。
  3. 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。
  4. 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較し、中国(人)関係売上高等の割合を、事業所設置から初回の計画届前月までの実績で確認します。
一般的な場合緊急事態宣言を発出して 活動の自粛を 要請している地域 (現時点では北海道のみ)
新型コロナウイルス感染 症の影響を 受ける事業主上記の地域に所在する事業主
生産指標要件緩和 (3か月10%以上低下  ⇒1か月10%以上低下)生産指標要件 →満たすものとして扱う
被保険者が対象 助成率 2/3(中小)、1/2(大企業)非正規を含めた雇用者   4/5(中小)、2/3(大企業)